「まもりすまいリフォーム保険」の事業者登録証が届きました。

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住宅保証機構㈱の事業者登録証が届きました。これは現在加入している「住宅リフォーム瑕疵担保責任保険」の登録証で、毎年更新する必要があります。

住宅瑕疵担保責任保険?

少し詳しくお話します。

リフォーム瑕疵保険

現在、新築住宅を供給する事業者には住宅の引渡しから10年間は住宅の瑕疵保証責任が義務付けられています。でも、肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったたら・・・。それを解決するのが「住宅瑕疵担保履行法」という法律です。

事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で修補が行えるよう事業者に対して「保険への加入」または「保証金の供託」によって資力を確保するよう法律で義務付けられています。これによって肝心の事業者が倒産していても、引渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時には、保険金や保証金で修理費用をカバーできます。

でも、以上は新築住宅についてのお話です。ではリフォーム工事は?

ご安心下さい。実はリフォーム工事にも同じく保険があります。それが「リフォーム瑕疵保険」で、新築と同じように保険法人の検査員(建築士)による検査を受け、施工品質を確保できます。

どの事業者もかけられる?

ただし、どの事業者も保険をかけられるかと言えば、そうではありません。保険法人へ事業者登録されるためにはいくつかの基準があります。

①建設業法による建設業許可を受けている事業者

②業者登録申請までに継続して3年以上リフォーム工事業を営んでいる

③上記②の条件を満たす事業者において3年以上リフォーム工事に従事した経験を持つ者が、次に掲げる資格の有資格者であって、代表者または主として工事に従事する事業者(資格:建築士、建築施工管理技士、建築大工技能士)

等ですが、早い話がいいかげんな事業者は登録できないということです。

全てのリフォーム工事にかける?

ただし、リフォーム瑕疵保険は全ての事業者に保険加入が義務付けられているわけではなく、任意です。また、一言でリフォーム工事と言ってもその内容は数万円の工事から数千万円の工事まで幅広くあるので、全てのリフォーム工事に保険を付保していたのでは経済的にも負担が大きく、事務処理的にも煩瑣となります。

弊社では目安として300万円以上のリフォーム工事にはリフォーム瑕疵保険を付保しています。